医療用語集
「相続」とは

相続 そうぞく

【相続における個人診療所の事業用財産の相続とは】

相続における個人診療所の事業用財産の相続とは、個人事業として運営されているクリニックの土地・建物・医療機器といった事業用財産が、院長個人の所有物として、他の私的な財産と同様に相続の対象になることを指します。

個人診療所の場合、法人とは異なり事業と個人の財産が明確に分離されていないため、生前贈与対策をしていなかったり遺言がなければ、事業用財産が後継者以外の相続人にも分割されてしまい、承継そのものが困難になる可能性があります。

医療法人と異なり、個人診療所特有のこの財産構造を理解しておくことが、承継準備の出発点になります。

実務上は、預貯金や有価証券といった一般的な相続財産と異なり、事業用財産は分割してしまうとクリニックとしての機能自体が損なわれかねない特殊性を持つ点も理解しておく必要があります。

【個人診療所の事業用財産の相続がキャリア選択に与える影響】

医師が親の個人診療所を継ぐことを検討する際、事業用財産がどのように相続されるかを事前に把握しておくことは、承継後のクリニック運営を左右する重要な要素です。

後継者以外の兄弟姉妹にも法定相続分に応じた権利が生じるため、事業用財産が分割されてしまうと、承継した本人が土地・建物を単独で自由に使えない状態になることもあり、承継を検討する段階でこうしたリスクを見据えたキャリア判断が求められます。

勤務医としてのキャリアを続けるか、承継のタイミングに合わせて転職を検討するかという判断も、こうした財産面の見通しと切り離せません。

【個人診療所の事業用財産の相続を理解せずに承継するリスク】

よくある誤解として、長男や長女など後継者と目される立場であれば、自然に事業用財産を単独で相続できると考えてしまう点が挙げられます。

実務上は、法定相続分は後継者かどうかにかかわらず法律で定められているため、遺言等の対策がなければ、他の相続人からも事業用財産に対する権利が主張される可能性があります。

目安として、承継の意思が固まった段階で早めに家族間の合意形成を図っておかないと、承継直前になって財産分割をめぐる調整が難航する見落としがちなリスクがあります。

特に、複数の兄弟姉妹がいる家庭では、承継の意思が明確でない段階から早めに家族間で話し合いを始めておくことが望ましいとされています。

【個人診療所の事業用財産の相続をめぐる実例】

実際の相談現場では、親の個人診療所を継ぐことを前提に転職活動を進めていた医師が、いざ承継の話を具体化させた段階で、他の兄弟姉妹から事業用の土地・建物についても相続分を主張され、想定していたよりも複雑な調整を要することになったという事例がありました。

生前のうちに遺言や生前贈与といった対策が取られておらず、法定相続分に基づく権利がそのまま残っていたことが背景にあります。

何が問題だったかというと、承継の意思確認はできていたものの、財産面の対策を早期に進めていなかった点にあります。

同様のケースは、承継予定者本人は準備を進めるつもりでいたものの、親自身が対策の必要性を十分に認識しておらず、話し合いの着手が遅れてしまった場合にも見られます。

【個人診療所の事業用財産の相続を踏まえた承継準備の進め方】

個人診療所の承継を検討する際は、まず事業用財産の所有状況と、他の相続人となり得る家族の構成を早い段階で確認することが基本です。

次に、遺言や生前贈与といった対策を、承継予定者だけでなく家族全体で検討し、専門家を交えて進めることが望ましいといえます。

親のクリニックを継ぐキャリアについて相談したい場合は、フルスイングのような医師専門のキャリアアドバイザーに、承継を含めたキャリア選択の進め方を相談することも一つの方法です。

財産面の対策は税理士や弁護士等の専門家の領域ですが、承継というキャリアそのものの意思決定については、早い段階から見通しを持っておくことが望ましいといえます。

【相続における医療法人の出資持分の相続とは】

相続における医療法人の出資持分の相続とは、平成19年の医療法改正前に設立された「持分あり医療法人」において、出資者が保有する出資持分が、その出資者の死亡に伴い相続財産として扱われることを指します。

出資持分は医療法人の財産価値に応じて評価されるため、医療法人の内部留保が大きい場合、出資持分の評価額も高額になり、相続税の負担が重くなる可能性があります。

経過措置として、平成19年以前に設立された持分あり医療法人は当分の間存続が認められていますが、出資持分という財産の特殊性を理解しておくことが、承継準備における重要なポイントです。

実務上は、経過措置対象の医療法人であっても、将来的に持分なし医療法人への移行を選択できる制度も設けられており、選択肢は一つに限られません。

【医療法人の出資持分の相続がキャリア選択に与える影響】

医師が親の経営する医療法人を継ぐことを検討する際、出資持分の評価額次第では、承継に伴う相続税の負担が想定以上に大きくなる可能性があるため、この点を事前に把握しておくことが、承継というキャリア選択の実現可能性を左右します。

医療法人の社員総会における議決権は出資割合にかかわらず1人1票とされていますが、出資持分そのものは財産としての価値を持つため、経営権の承継と財産の承継は分けて考える必要があります。

理事長として組織を率いる立場を引き継ぐことと、出資者として財産を引き継ぐことは、法的にも税務的にも別の手続きを伴います。

【医療法人の出資持分の相続を理解せずに承継するリスク】

よくある誤解として、医療法人の議決権は出資割合に関係なく1人1票だから、出資持分の多寡は経営に影響しないと考えてしまう点が挙げられます。

実務上は、議決権の話と相続税評価の話は別の論点であり、出資持分の評価額が高額になれば、承継時にまとまった相続税の納税資金が必要になります。

目安として、医療法人の内部留保が大きく蓄積している場合、出資持分の評価額も比例して高くなる傾向があるため、承継を検討する段階で早めに出資持分の評価額を試算しておかないと、納税資金の準備が間に合わない見落としがちなリスクがあります。

医療法人は株式会社と異なり出資持分の売却先を自由に見つけにくい面もあり、資金化のしやすさという点でも一般的な相続財産とは性質が異なります。

【医療法人の出資持分の相続をめぐる実例】

実際の相談現場では、親の医療法人を継ぐ意向を固めていた医師が、実際に出資持分の評価額を試算したところ、想定していたよりもはるかに高額な評価がつき、相続税の納税資金の準備が大きな課題として浮上したという事例がありました。

医療法人の内部留保がこれまで意識されておらず、出資持分の評価額を事前に把握していなかったことが背景にあります。

何が問題だったかというと、経営権の承継についてはある程度準備を進めていたものの、財産としての出資持分の評価という論点への着手が遅れていた点にあります。

同様のケースは、医療法人の経営が安定していたことがかえって出資持分の評価額を押し上げ、想定外の相続税負担につながった場合にも見られます。

【医療法人の出資持分の相続を踏まえた承継準備の進め方】

出資持分の相続を踏まえて承継準備を進めるには、まず対象となる医療法人が持分あり医療法人に該当するかを確認し、該当する場合は早期に出資持分の評価額を専門家に試算してもらうことが基本です。

次に、評価額に応じた相続税の負担額を見積もり、納税資金の準備方法や、持分なし医療法人への移行といった対策の要否を検討することが望ましいといえます。

承継を含めたキャリア選択について相談したい場合は、フルスイングのような医師専門のキャリアアドバイザーに、承継準備の進め方を含めて相談することも一つの方法です。

【相続における親族内承継と第三者承継の違いとは】

相続における親族内承継と第三者承継の違いとは、クリニック・医療法人を引き継ぐ相手が、子や親族といった身内であるか、それとも血縁関係のない第三者であるかによって、承継の進め方や税務上の扱いが大きく異なることを指します。

親族内承継の場合は相続や生前贈与といった手続きが中心になりますが、第三者承継の場合は事業用財産や出資持分の売買という形で承継が行われることが一般的で、相続税の論点が生じるかどうかという根本的な違いがあります。

近年は後継者不在の医療機関が増えていることを背景に、M&Aによる第三者承継や従業員承継も選択肢として広がっています。

【親族内承継と第三者承継の違いがキャリア選択に与える影響】

医師が承継によるキャリアを検討する際、自身の親のクリニックを継ぐ親族内承継だけでなく、後継者を探している第三者のクリニックを引き継ぐという選択肢も存在します。

第三者承継であれば相続という要素は基本的に関わらず、事業譲渡やM&Aの手法によって承継が進むため、身内の医療機関を持たない医師であっても、独立開業とは異なる形でクリニック経営に携わるキャリアパスを選べる点は、キャリアの選択肢を広げる意味を持ちます。

開業資金や物件探しから始めるゼロベースの独立開業と比べて、既存の患者基盤やスタッフを引き継げる点も、承継ならではの特徴といえます。

【親族内承継と第三者承継の違いを理解せずに承継するリスク】

よくある誤解として、承継は親族から引き継ぐケース以外に選択肢がないと考えてしまう点が挙げられます。

実務上は、後継者不在に悩む医療機関が第三者への承継を積極的に模索しているケースも増えており、こうした情報にアクセスできるかどうかで、承継によるキャリア選択の幅が大きく変わります。

目安として、親族内承継と第三者承継では必要な準備期間や検討事項が異なるため、どちらの形態を目指すのかを早い段階で明確にしておかないと、準備の方向性が定まらない見落としがちなリスクがあります。

第三者承継の場合は特に、条件の合う医療機関との出会いに時間を要することもあるため、早めに情報収集を始める姿勢が重要です。

【親族内承継と第三者承継の違いをめぐる実例】

実際の相談現場では、自身の実家にクリニックがなく、承継というキャリアパスは自分には関係がないと考えていた医師が、後継者不在に悩む地域のクリニックからの第三者承継の話を知り、独立開業とは異なる形での経営参画を実現したという事例がありました。

第三者承継という選択肢の存在を知らなかったために、それまで検討の対象にも入れていなかったことが背景にあります。

何がうまくいった要因だったかというと、承継という選択肢の幅を広く捉え直し、情報収集の範囲を広げたことで新たな可能性に気づけた点にあります。

同様のケースは、地域の医師会や医療機関同士のネットワークを通じて、公には広く募集されていない承継案件の情報が得られた場合にも見られます。

【親族内承継と第三者承継の違いを踏まえた承継準備の進め方】

親族内承継と第三者承継の違いを踏まえて準備を進めるには、まず自身がどちらの形態を想定しているのか、あるいは両方を選択肢として検討したいのかを整理することが基本です。

次に、第三者承継を視野に入れる場合は、後継者を探している医療機関の情報にアクセスできる経路を確保しておくことが望ましいといえます。

承継によるキャリアの選択肢について相談したい場合は、フルスイングのような医師専門のキャリアアドバイザーに、承継準備の進め方を含めて相談することも一つの方法です。

第三者承継の情報は一般の求人媒体には出回りにくいため、専門的なネットワークを持つ相談先を持っておくことが選択肢を広げる近道になります。

【相続における遺言・生前贈与による対策とは】

相続における遺言・生前贈与による対策とは、クリニックの事業用財産や医療法人の出資持分を後継者に円滑に承継させるために、経営者が生前のうちに講じておく法的・税務的な備えのことです。

遺言によって事業用財産を後継者に相続させる旨を明確にしておけば、親族内承継の場面で他の相続人との間に生じ得る権利関係の複雑化をあらかじめ防ぐことができます。

生前贈与を活用すれば、経営者の存命中に段階的に財産や経営権を移転でき、相続発生時の負担を軽減する効果も期待できます。

他の相続人には遺留分という最低限の取り分が法律上保障されている点は、対策を検討するうえで踏まえておくべき前提です。

実務上は、生前贈与についても、贈与税の非課税枠や税率を踏まえた計画的な実行が求められ、一度にまとめて贈与すると高い税率が適用される点にも注意が必要です。

【遺言・生前贈与による対策がキャリア選択に与える影響】

医師が親のクリニックを継ぐことを検討する際、親が生前にどのような対策を講じているか(あるいは講じていないか)は、承継の実現可能性そのものに大きく影響します。

対策が十分に取られていれば、承継予定者としては安心して転職やキャリアの意思決定に踏み切りやすくなりますが、対策が何もない状態では、承継の実現可能性自体が不透明なまま重要なキャリア判断を迫られることになりかねません。

転職先を検討する際、承継の見通しが立っているかどうかが、他の選択肢との比較検討における重要な判断材料になる医師も少なくありません。

【遺言・生前贈与による対策を理解せずに承継するリスク】

よくある誤解として、遺言さえあれば、他の相続人の権利は一切考慮しなくてよいと考えてしまう点が挙げられます。

実務上は、遺言によって事業用財産を後継者に相続させる内容にしていても、他の相続人には遺留分という法律上の権利があり、遺留分を侵害する内容の遺言であれば、後になって遺留分侵害額請求という形で金銭的な請求を受ける可能性があります。

目安として、事業用財産の価値が高いほど遺留分の金額も大きくなるため、遺言の内容を検討する際は遺留分への配慮も含めて専門家に相談しておかないと、承継後に予期せぬ請求を受ける見落としがちなリスクがあります。

遺留分侵害額請求は金銭での解決が原則であるため、事業用財産そのものを手放す必要はないものの、まとまった資金の準備が必要になる点は実務上の負担です。

【遺言・生前贈与による対策をめぐる実例】

実際の相談現場では、親が遺言によって事業用財産をすべて後継者である医師に相続させる内容を残していたものの、他の兄弟姉妹の遺留分への配慮がなかったため、相続発生後に遺留分侵害額請求を受け、承継した本人が想定外の金銭的負担を負うことになったという事例がありました。

遺言があること自体には安心していたものの、その内容が法的に完璧な備えではなかったことが背景にあります。

何が問題だったかというと、遺言を作成すること自体を目的化してしまい、遺留分という法律上の制約まで踏まえた内容になっていなかった点にあります。

【遺言・生前贈与による対策を踏まえた承継準備の進め方】

遺言・生前贈与による対策を踏まえて承継準備を進めるには、まず親の代のうちに、遺言や生前贈与といった対策の有無・内容を家族間で共有しておくことが基本です。

次に、対策を検討する際は遺留分への配慮も含めて、税理士や弁護士といった専門家に早めに相談することが望ましいといえます。

親のクリニックを継ぐキャリアについて相談したい場合は、フルスイングのような医師専門のキャリアアドバイザーに、承継準備の進め方を含めて相談することも一つの方法です。

財産面の対策は専門家の領域である一方、承継というキャリアパス自体への向き合い方については、早い段階から情報を集めておくことが有益です。

【相続における持分なし医療法人への移行とは】

相続における持分なし医療法人への移行とは、出資者の相続によって高額な相続税負担が生じるリスクを回避するために、持分あり医療法人が出資持分を放棄し、持分のない医療法人へと組織形態を変更する手続きのことです。

出資持分を放棄すると、その財産的価値は医療法人自体に帰属することになるため、放棄した出資者やその相続人が相続税を負担する必要はなくなりますが、一定の要件を満たさない場合、出資持分の放棄によって医療法人が経済的利益を受けたとみなされ、医療法人に対してみなし贈与税が課される可能性がある点には注意が必要です。

認定医療法人制度の認定を受けることで、この贈与税課税を猶予・免除できる仕組みも用意されています。

【持分なし医療法人への移行がキャリア選択に与える影響】

医師が親の医療法人を継ぐことを検討する際、その医療法人が持分あり医療法人のままなのか、既に持分なし医療法人へ移行しているのか、あるいは移行を検討中なのかによって、承継時の相続税負担の見通しが大きく変わってきます。

移行が完了していれば承継予定者としての税負担リスクは軽減されますが、移行を検討している段階であれば、その手続きの進捗状況も含めて把握しておくことが、承継というキャリア選択の判断材料になります。

特に移行手続きには一定の時間を要するため、承継を具体的に検討し始めるタイミングと、移行の完了時期との兼ね合いも意識しておく必要があります。

【持分なし医療法人への移行を理解せずに承継するリスク】

よくある誤解として、持分なし医療法人への移行さえすれば、税務上の問題はすべて解決すると考えてしまう点が挙げられます。

実務上は、認定医療法人制度による猶予・免除の要件を満たさないまま出資持分を放棄すると、医療法人自体にみなし贈与税が課され、結果として組織全体の財務に影響を及ぼすことがあります。

目安として、移行を検討する際は認定医療法人制度の要件を満たせるかどうかを事前に確認しておかないと、想定していた税負担軽減効果が得られない見落としがちなリスクにつながります。

認定要件には運営に関する複数の基準が含まれるため、単に出資持分を放棄する意思決定だけでは要件を満たせない場合がある点も理解しておくべきです。

【持分なし医療法人への移行をめぐる実例】

実際の相談現場では、相続税対策として出資持分の放棄を進めていた医療法人が、認定医療法人制度の認定要件を十分に満たせないまま手続きを進めてしまい、医療法人に対してみなし贈与税が課されることになったという事例がありました。

出資持分を放棄すること自体が目的化してしまい、認定を受けるための要件確認が後手に回っていたことが背景にあります。

何が問題だったかというと、移行の手続きを進める前に、専門家による事前の確認を十分に行っていなかった点にあります。

同様のケースは、認定申請の書類作成や運営体制の整備に想定以上の時間がかかり、手続きが長期化してしまった場合にも見られます。

【持分なし医療法人への移行を踏まえた承継準備の進め方】

持分なし医療法人への移行を踏まえて承継準備を進めるには、まず対象の医療法人が持分あり医療法人に該当するかを確認し、移行を検討する場合は認定医療法人制度の活用可否を早期に専門家に相談することが基本です。

次に、移行手続きの進捗状況を承継予定者としても定期的に共有してもらい、承継時期の見通しとあわせて把握しておくことが望ましいといえます。

承継を含めたキャリア選択について相談したい場合は、フルスイングのような医師専門のキャリアアドバイザーに、承継準備の進め方を含めて相談することも一つの方法です。

移行手続きは制度上の専門性が高い分野であるため、税理士等の専門家と、承継そのものの相談先とを併用しながら進める形が現実的です。

【相続における承継に伴う行政手続き・契約変更とは】

相続における承継に伴う行政手続き・契約変更とは、相続や事業承継によってクリニックの経営者が交代する際に必要となる、保健所への届出をはじめとする各種の行政手続きや、リース契約・賃貸借契約といった各種契約の名義変更のことです。

個人診療所の承継では、旧院長名義の診療所を廃止し、新院長名義で新規に開設するという手続きが必要になるため、外見上は院長が変わっただけに見えても、内部では保健所への開設届、保険医療機関の指定申請など多くの手続きが並行して発生します。

親族内承継であっても、これらの行政手続きは第三者承継の場合と同様に必要になる点は見落とされやすい部分です。

医療法人の場合は、これに加えて役員変更登記や社員総会での決議といった法人特有の手続きも必要になります。

【承継に伴う行政手続き・契約変更がキャリア選択に与える影響】

医師がクリニックの承継を検討する際、財産や税務の対策だけでなく、こうした行政手続き・契約変更にどれだけの時間と労力がかかるかを事前に把握しておくことは、承継の実行スケジュールを現実的に見積もるうえで欠かせません。

特に、保健所の許認可手続きには一定の審査期間を要するため、承継のタイミングを決める際には、こうした手続き上のリードタイムも踏まえたスケジュール設計が求められます。

転職や退職のタイミングを検討している医師にとっても、承継先の準備状況を把握しておくことは重要な判断材料になります。

【承継に伴う行政手続き・契約変更を理解せずに承継するリスク】

よくある誤解として、承継は経営者が交代する意思決定さえ固まれば、あとは自動的に手続きが進むと考えてしまう点が挙げられます。

実務上は、保健所への開設届や保険医療機関の指定申請、リース契約や賃貸借契約の名義変更、金融機関との契約見直しなど、対応すべき手続きは多岐にわたり、それぞれに準備期間が必要です。

目安として、承継の意思決定から実際の経営者交代までには数か月単位の準備期間を要することが一般的であり、この期間を見込まずに承継時期を決めてしまうと、診療の空白期間が生じかねない見落としがちなリスクがあります。

診療の空白期間は既存患者の離脱にもつながりかねないため、承継後の経営にも影響する重要な論点です。

【承継に伴う行政手続き・契約変更をめぐる実例】

実際の相談現場では、親から子への親族内承継を進めていた医療機関で、財産面の対策には時間をかけて取り組んでいたものの、保健所への開設手続きに必要な準備期間を想定しておらず、当初予定していた承継日に手続きが間に合わなかったという事例がありました。

相続税対策等の税務面に意識が集中し、行政手続きという実務面の準備が後手に回っていたことが背景にあります。

何が問題だったかというと、承継準備を財産・税務の側面からのみ捉え、行政手続き・契約変更という実務面の準備を並行して進めていなかった点にあります。

同様のケースは、リース契約の名義変更に想定より時間がかかり、承継後もしばらく旧名義のまま運用せざるを得なかった場合にも見られます。

【承継に伴う行政手続き・契約変更を踏まえた承継準備の進め方】

承継に伴う行政手続き・契約変更を踏まえて準備を進めるには、まず承継予定の医療機関が所在する自治体の保健所に、必要な手続きと審査期間の目安を早めに確認することが基本です。

次に、リース契約・賃貸借契約・金融機関との契約など、名義変更が必要な契約を洗い出し、財産・税務面の対策と並行してスケジュールに組み込んでおくことが望ましいといえます。

承継準備全体の進め方について相談したい場合は、フルスイングのような医師専門のキャリアアドバイザーに、承継準備の進め方を含めて相談することも一つの方法です。

行政手続きは形式的な作業に見えて、承継全体のスケジュールを左右する重要な工程であるため、早めの着手が結果的に円滑な承継につながります。

監修医師 坂口海雲

監修医師

坂口さかぐち海雲みくも

大阪市立大学医学部卒業。循環器内科医として「病気を治すこと」と「患者さんを幸せにすること」の両立を志し、2016年に福島吉野スマイル内科・循環器内科を開院。患者様が心からの笑顔になれる医療を目指し、日々精進しています。

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