医療用語集
「事業承継」とは

事業承継 じぎょうしょうけい

【事業承継とは・3つの手法】

事業承継とは、経営者の高齢化や引退などを理由に、事業の経営権や資産を後継者へ引き継ぐことを指します。

承継先の違いによって、大きく3つの手法に分かれます。

1つ目は子や親族に引き継ぐ「親族内承継」、2つ目は役員・従業員に引き継ぐ「従業員承継(MBO)」、3つ目は社外の第三者に引き継ぐ「第三者承継(M&A)」です。

実務上のポイントは、医療機関の場合も基本的な分類は一般企業と同じですが、後継者となる人物に医師歯科医師免許が求められる点や、行政庁の認可手続きが必要になる点など、医業特有の制約が加わる点です。

単に経営権を移すだけでなく、医療の継続性や地域医療への影響も考慮しなければならないため、一般企業の事業承継以上に慎重な準備が求められます。

【事業承継が医師のキャリア選択に与える影響】

勤務医が独立を検討する際、選択肢は「ゼロから新規開業する」ことだけではありません。

既存のクリニックを第三者承継の形で引き継ぐ「承継開業」も、独立のもう一つのルートとして存在します。

実務上は、後継者不在に悩む既存クリニックの理事長・院長にとって、医師免許を持つ第三者への承継は現実的な選択肢であり、承継を希望する医師にとっては、開業準備期間の短縮や既存の患者基盤の引き継ぎといったメリットにつながります。

転職・独立を検討する医師にとって、事業承継という選択肢の存在を知っているかどうかが、キャリアの幅を左右します。

特に開業資金を抑えたい医師や、開業準備にかけられる時間が限られている医師にとって、承継開業は有力な検討対象になり得ます。

【承継手法を理解しないまま検討するリスク】

よくある誤解が、「事業承継は親族間で行うものであり、自分のような第三者には関係がない」という思い込みです。

実際には、後継者不在に悩むクリニックが増えている中、親族内承継が難しい場合の次善策として、第三者承継が積極的に活用されるケースが増えています。

実務上見落とされがちなのが、第三者承継であっても、医療法人の場合は理事長就任に医師免許が必須であるなど、株式会社の事業承継とは異なる制約がある点です。

目安として、承継先を検討する段階で、医療法人か個人クリニックかによって手続きの複雑さが大きく異なることを確認しておくことが、実務上の分岐点になります。

医療法人の場合は理事長就任に加え、社員総会での議決権を持つ社員の交代手続きも必要になるため、個人クリニックの承継に比べて調整事項が多くなる傾向があります。

【承継手法の選択における事例】

実際にあった事例として、地方のクリニックで後継者不在に悩んでいた院長が、親族内に医師がいなかったため、第三者承継の形で外部の医師に経営を引き継いだケースがあります。

何が問題だったかというと、当初は親族内承継を前提に準備を進めていたため、第三者承継への切り替えが決まってから、行政手続きや金融機関との調整に想定より時間がかかった点です。

防ぐためには、後継者候補が確定していない段階から、親族内承継・第三者承継の両方の可能性を視野に入れて準備を進めておくことが有効です。

このケースでは最終的に承継先が見つかりましたが、選択肢を早期に広げておけば、承継先探しにかかる時間をより短縮できた可能性があります。

【事業承継を踏まえた対策】

まず、独立を検討する際は、新規開業だけでなく事業承継(承継開業)という選択肢も比較検討の対象に加えることが出発点になります。

承継を検討する場合は、対象が医療法人か個人クリニックかによって、必要な手続きや後継者要件が異なる点を早めに確認しておく必要があります。

親族内承継が難しいケースが増えている背景を踏まえ、第三者承継の情報にも日頃からアンテナを張っておくことが実務上有効です。

フルスイングでは、新規開業・承継開業の両方を視野に入れた医師のキャリア相談に対応しています。

どちらの道を選ぶにしても、早い段階で情報収集を始めることが、選択肢の幅を広げることにつながります。

【事業承継(承継開業)と新規開業の違い】

承継開業とは、事業承継の一形態として、既存のクリニックの経営を第三者や後継者が引き継いで開業することを指します。

ゼロから物件探し・内装・機器選定を行う新規開業とは異なり、既存の施設・設備・患者基盤をそのまま引き継げる点が最大の特徴です。

実務上のポイントは、新規開業に比べて初期投資を抑えられる可能性がある一方、承継対価の支払いや、既存の借入金・リース契約の引き継ぎが発生するため、必ずしも資金負担が軽くなるとは限らない点です。

開業までの準備期間も、新規開業より短縮できる傾向にあります。

実務上は、承継開業を「安く早く開業できる手段」とだけ捉えるのではなく、既存の枠組みを引き継ぐことに伴う制約とセットで理解しておく必要があります。

【開業判断への影響】

新規開業では、立地選定から患者基盤の形成まですべてを自分で作り上げる必要があり、開業後しばらくは収益が不安定になりやすい傾向があります。

実務上は、承継開業であれば、前院長時代からの患者を一定数引き継げるため、開業直後から一定の収益基盤を持てる可能性がある点が大きな違いです。

一方で、診療方針の変更や医師の交代によって患者離れが生じるリスクも承継開業特有の論点であり、新規開業とは異なるリスク管理が必要になります。

どちらを選ぶかは、自身が理想とする診療スタイルや、開業準備にかけられる時間との兼ね合いで判断することになります。

時間的な制約が大きい医師ほど、承継開業のスピード感にメリットを感じやすい傾向があります。

【比較を怠るリスクと見落としがちなポイント】

よくある誤解が、「承継開業は既存の患者基盤があるので、新規開業よりリスクが低い」という単純化した考え方です。

実際には、承継時に引き継ぐ設備が老朽化している場合、承継後まもなく更新投資が必要になったり、前院長の診療方針を大きく変えることで患者離れが生じたりするリスクがあります。

実務上見落とされがちなのが、新規開業であれば自由に決められる立地・診療科目・診療方針が、承継開業では既存の枠組みに一定程度制約される点です。

目安として、承継前に既存の患者層・設備状況・地域の診療圏を精査し、自身の理想とする診療スタイルとのギャップを確認しておくことが実務上の分岐点になります。

診療圏調査は新規開業でも行いますが、承継開業では既存の実績データを踏まえて精査できる点が異なります。

【承継開業と新規開業の選択事例】

実際にあった事例として、開業資金を抑えたいという理由だけで承継開業を選んだ医師が、承継後に前院長の診療方針と自身の専門領域とのギャップに悩み、患者への説明や診療内容の調整に想定以上の時間を要したケースがあります。

何が問題だったかというと、資金面のメリットだけに着目し、承継先の診療方針や患者層との相性を十分に精査していなかった点です。

防ぐためには、承継先候補が複数ある場合、資金面だけでなく、自身の専門性や診療方針との相性も含めて比較検討することが有効です。

最終的にこの医師は診療内容を段階的に調整することで対応しましたが、承継前の精査があれば、調整にかかる負担をより軽減できたと考えられます。

【承継開業と新規開業の違いを踏まえた対策】

まず、独立を検討する際は、資金面だけでなく、自身が理想とする診療スタイルや開業準備にかけられる時間を踏まえて、承継開業と新規開業のどちらが適しているかを比較することが出発点になります。

承継開業を選ぶ場合は、既存の患者基盤・設備状況・診療方針との相性を事前に精査しておく必要があります。

新規開業を選ぶ場合は、立地選定から集患まですべてを自分で構築する前提で、より長い準備期間を見込んでおくことが実務上望ましい対応です。

フルスイングでは、承継開業・新規開業それぞれの特性を踏まえたキャリア相談に対応しています。

自身の優先順位を明確にした上で選択することが、開業後の満足度にもつながります。

【医療法人の事業承継特有の事情(理事長要件・出資持分)】

医療法人の事業承継は、株式会社の事業承継とは異なる制約を伴います。

実務上の最大のポイントは、医療法人の理事長には原則として医師または歯科医師の免許が求められる点です。

加えて、法人の経営権を承継するには、出資持分の移転だけでなく、社員総会において議決権を持つ社員の過半数の支持を得る必要があり、財産権の移転と経営権の移転が別個の手続きになる点も特徴です。

持分の定めのある医療法人か、持分の定めのない医療法人かによっても、承継時の税務上の扱いが大きく異なります。

2007年の医療法改正以降、持分の定めのある医療法人は新規設立ができなくなっており、既存の法人は経過措置型として存続している点も背景として押さえておく必要があります。

【医療法人特有の制約が医師のキャリア選択に与える影響】

分院長や理事長として医療法人の経営に関わるポストへの転職を検討する医師にとって、この理事長要件は重要な前提条件になります。

実務上は、医師免許を持つ自分自身であれば理事長就任の資格要件は満たせますが、社員総会での支持を得るプロセスや、行政庁への認可手続きが別途必要になる点を理解しておく必要があります。

株式会社の代表交代のように、契約書への署名だけで完了するものではなく、複数の関係者の合意形成に一定の時間がかかる点が、医療法人特有の事情としてキャリア選択に影響します。

転職スケジュールを検討する際は、この手続き期間をあらかじめ織り込んでおく必要があります。

【要件を見落とすリスクと見落としがちなポイント】

よくある誤解が、「医師免許さえあれば、すぐに理事長として経営権を引き継げる」という単純化した理解です。

実際には、出資持分の移転手続きと、社員総会における社員交代の手続きは別々に進める必要があり、双方が完了して初めて実質的な経営権の承継が完了します。

実務上見落とされがちなのが、行政庁への認可申請には一定の審査期間が必要で、想定していた着任時期に間に合わないケースがある点です。

目安として、承継が具体化した段階で、行政手続きに要する期間を早期に確認し、着任予定日から逆算してスケジュールを組んでおくことが実務上の分岐点になります。

審査期間は都道府県によって差があるため、対象地域の窓口に早めに確認しておくことが望ましいといえます。

【理事長交代における事例】

実際にあった事例として、分院長候補として医療法人への転職が内定していた医師が、着任予定日の直前になって、社員総会での社員交代手続きがまだ完了していないことに気づき、理事長就任が数か月遅れてしまったケースがあります。

何が問題だったかというと、出資持分の移転交渉に注力するあまり、並行して進めるべき社員総会の手続きへの着手が遅れていた点です。

防ぐためには、出資持分の交渉と並行して、社員総会における手続きのスケジュールも早い段階から関係者間で共有し、双方を同時並行で進めておくことが有効です。

この医師は最終的に着任が遅れたものの実務への影響は限定的でしたが、事前調整があれば遅れ自体を防げたケースといえます。

【医療法人特有の事情を踏まえた対策】

まず、医療法人の理事長ポストへの転職・承継を検討する際は、出資持分の移転と社員総会での社員交代という、性質の異なる2つの手続きが必要になることを理解することが出発点になります。

持分の定めのある医療法人か、持分の定めのない医療法人かによって税務上の扱いも変わるため、早い段階で顧問税理士など専門家に相談しておくことが実務上有効です。

行政庁への認可申請には一定の審査期間がかかることを踏まえ、着任予定日には余裕を持ったスケジュールを組んでおく必要があります。

フルスイングでは、医療法人の理事長・分院長ポストへの転職を検討する医師の相談にも対応しています。

手続きの流れを事前に把握しておくことが、スムーズな着任につながります。

【個人クリニックの事業承継(開設者変更)とは】

個人開業医のクリニックにおける事業承継は、医療法人とは異なり、法人格の移転ではなく「開設者」そのものの変更という形で行われます。

実務上のポイントは、保健所への廃止届と新規開設届の提出、社会保険診療報酬支払基金への届出、保険医療機関としての指定申請など、複数の行政手続きが必要になる点です。

前院長が廃業届を出し、新たな開設者が新規の開設届を提出するという形式を取るため、法人の事業承継のように経営権をそのまま引き継ぐのではなく、手続き上は一度リセットされる点が医療法人との大きな違いです。

この違いを理解していないと、承継後のスケジュール感を見誤りやすくなります。

特に保険診療の継続性を重視する患者への影響も踏まえた準備が求められます。

【個人クリニック承継が医師のキャリア選択に与える影響】

個人開業医として独立を検討する医師にとって、既存の個人クリニックを承継する選択肢は、医療法人の承継に比べて手続きがシンプルになりやすい一方、保険医療機関の指定は新規開設者として改めて申請し直す必要がある点に注意が必要です。

実務上は、指定申請から実際の指定までに一定の期間を要するため、承継のタイミングによっては、保険診療を開始できるまでに空白期間が生じる可能性があります。

承継開業を検討する際は、この行政手続きのスケジュールが、開業日そのものに直接影響する点を理解しておく必要があります。

前院長との引き継ぎ交渉の段階から、行政手続きに必要な期間を織り込んだスケジュールを共有しておくことが望ましいといえます。

【手続き漏れによるリスクと見落としがちなポイント】

よくある誤解が、「個人クリニックの承継は、前院長から鍵を受け取って診療を始めればよいだけの簡単な手続きだ」という思い込みです。

実際には、保険医療機関の指定申請には審査期間があり、申請から指定までにタイムラグが生じるため、事前にスケジュールを組んでおかないと、承継後すぐに保険診療を開始できない事態になりかねません。

実務上見落とされがちなのが、前院長の廃止届の提出タイミングと、新たな開設届・指定申請のタイミングを適切に調整しないと、診療報酬の請求に空白期間が生じる点です。

目安として、指定申請から指定までに必要な期間を保健所・厚生局に事前確認し、承継予定日から逆算して申請時期を決めておくことが実務上の分岐点になります。

【個人開業医の承継事例】

実際にあった事例として、個人クリニックを承継した医師が、保険医療機関の指定申請のタイミングを見誤り、承継後の数週間、保険診療の請求ができない期間が生じてしまったケースがあります。

何が問題だったかというと、前院長の廃業と自身の開業を同時期に設定してしまい、指定申請の審査期間を考慮していなかった点です。

防ぐためには、保健所・厚生局への事前相談を通じて、指定申請に必要な期間を正確に把握し、余裕を持った申請スケジュールを組んでおくことが有効です。

この医師は結果的に自費対応などで診療を継続しましたが、事前確認があれば空白期間自体を避けられたケースです。

【個人クリニック承継を踏まえた対策】

まず、個人クリニックの承継を検討する際は、開設者変更に伴う行政手続きの全体像と、それぞれに要する期間を早い段階で把握することが出発点になります。

保険医療機関の指定申請は特に時間を要するため、承継予定日から逆算して申請時期を決めておく必要があります。

前院長の廃業届と自身の開設届・指定申請のタイミングを綿密に調整し、診療報酬請求の空白期間が生じないようにすることが実務上重要です。

開業日を確定させる前に、こうした行政手続きの目安期間を関係機関に確認しておくことが望ましい対応です。

フルスイングでは、個人クリニックの承継開業を検討する医師の相談にも対応しています。

【出資持分あり・なしの医療法人の税負担の違い】

出資持分あり医療法人とは、出資者が財産権としての出資持分を持つことを定款で定めている医療法人のことです。

社員が退社する際には出資持分が払い戻され、解散時には残余財産が分配される仕組みになっています。

一方、出資持分なし医療法人は、こうした財産権の払い戻しがなく、2007年の医療法改正以降、新規設立できるのはこの持分なし医療法人のみとなっています。

実務上のポイントは、持分あり医療法人では利益の内部留保が進むほど出資持分の評価額が上がり、事業承継の際に高額な相続税・贈与税が発生しやすい点です。

承継を検討する医療法人がどちらの類型に該当するかによって、必要な準備がまったく異なります。

【承継時の税負担が医師のキャリア選択に与える影響】

持分あり医療法人の理事長ポストへの承継・転職を検討する場合、出資持分の評価額次第では、承継に伴う税負担が想定以上に重くなる可能性があります。

実務上は、長年黒字経営が続いてきた医療法人ほど内部留保が厚く、出資持分の評価額が高くなる傾向があるため、外部から承継する立場であっても、この評価額の水準を事前に把握しておくことが重要です。

理事長として経営に関わるだけでなく、出資持分そのものを取得する形で承継する場合は、資金計画への影響も大きくなります。

この点を承継検討の初期段階で確認しないまま話を進めると、後になって資金調達の見直しを迫られることもあります。

特に個人資産からの拠出を想定している場合は、評価額次第で計画自体を見直す必要が生じることもあります。

【高額な持分評価によるリスクと見落としがちなポイント】

よくある誤解が、「理事長に就任すれば、自動的に出資持分も取得したことになる」という思い込みです。

実際には、経営権(理事長就任・社員としての議決権)と財産権(出資持分)は別個のものであり、出資持分を取得しない形で理事長に就任するケースも少なくありません。

実務上見落とされがちなのが、出資持分を取得する形で承継する場合、内部留保の水準によっては、想定より高額な資金が必要になる点です。

目安として、承継を検討する医療法人が持分あり・持分なしのどちらであるかを早期に確認し、持分ありの場合は評価額の概算を専門家に依頼しておくことが実務上の分岐点になります。

評価額の算定には一定の時間を要するため、交渉が本格化する前に着手しておくことが望ましいといえます。

【持分承継における事例】

実際にあった事例として、経営権の承継のみを想定して交渉を進めていた医師が、交渉の過程で出資持分の取得も前提とされていたことが判明し、想定より高額な資金負担が必要になったケースがあります。

何が問題だったかというと、承継交渉の初期段階で、経営権のみの承継か、出資持分も含めた承継かを明確にしないまま話を進めていた点です。

防ぐためには、承継交渉に入る前に、経営権と財産権のどちらを、あるいは両方をどのような条件で承継するのかを、書面で明確にしておくことが有効です。

この医師は資金調達方法を見直すことで対応しましたが、初期段階での確認があれば交渉のやり直し自体を避けられた可能性があります。

【出資持分の違いを踏まえた対策】

まず、承継を検討する医療法人が持分あり・持分なしのどちらかを確認することが出発点になります。

持分ありの医療法人の場合は、出資持分の評価額次第で承継時の資金負担が大きく変わるため、早い段階で税理士など専門家に評価額の概算を依頼しておくことが実務上有効です。

経営権の承継と財産権の承継は別個のものであるため、交渉の初期段階でどちらを対象とするのかを明確にしておく必要があります。

承継後の資金計画に無理が生じないよう、評価額の水準を踏まえた借入枠の確認も並行して進めておくとよいでしょう。

フルスイングでは、医療法人の理事長ポストへの転職・承継を検討する医師の相談にも対応しています。

【第三者承継(M&A)による医院承継とは】

第三者承継(M&A)とは、親族や既存の役員・従業員に後継者候補がいない場合に、社外の第三者に事業を引き継ぐ事業承継の手法です。

M&A仲介会社を通じて、譲渡側と譲受側のマッチングを行い、株式譲渡や事業譲渡といった形式で経営権や事業資産を移転します。

実務上のポイントは、後継者不在に悩むクリニックにとって、廃業を回避しながら医療の継続性を保てる有力な選択肢である一方、譲受側である医師にとっては、承継対価の支払いや既存の契約関係の精査など、通常の転職とは異なる準備が必要になる点です。

単なる求人応募とは異なり、経営資産や契約関係を含めた取引としての性質を持つ点が特徴です。

【選択肢としての第三者承継が医師のキャリアに与える影響】

独立を目指す医師にとって、第三者承継(M&A)は、ゼロからの新規開業や、知人・親族を通じた承継とは異なる、より広い候補の中から承継先を選べる選択肢になります。

実務上は、M&A仲介会社に登録することで、地域や診療科、譲渡希望条件などの情報をもとに、複数の候補クリニックから比較検討できる点が特徴です。

承継対価は、譲渡側の医療機関の収益力や資産状況によって幅があるため、自己資金融資の計画と照らし合わせながら、現実的な候補を絞り込んでいく進め方になります。

希望条件を明確にしておくほど、仲介会社からのマッチング精度も高まります。

【M&A特有のリスクと見落としがちなポイント】

よくある誤解が、「M&A仲介会社に登録すれば、すぐに好条件の承継先が見つかる」という楽観的な見立てです。

実際には、条件に合う譲渡案件が現れるまでに一定の期間がかかることが多く、独立の時期を固定的に考えていると、希望する時期に承継先が見つからないケースもあります。

実務上見落とされがちなのが、譲渡側の財務状況や契約関係を精査するデューデリジェンスの段階で、想定していなかった負債や契約上の制約が判明することがある点です。

目安として、承継対価の交渉と並行して、財務・法務両面のデューデリジェンスを専門家とともに行い、想定外の負担がないかを確認しておくことが実務上の分岐点になります。

【M&A活用による承継事例】

実際にあった事例として、M&A仲介会社を通じて地方のクリニックの承継先を探していた医師が、複数の候補の中から条件に合う案件を見つけ、デューデリジェンスを経て承継に至ったケースがあります。

何が問題だったかというと、当初は候補探しに時間がかかることを想定しておらず、退職予定日を先に決めてしまっていたため、候補探しの期間中、収入面での不安を抱えることになった点です。

防ぐためには、退職・独立のスケジュールを固定する前に、M&A仲介会社への相談を先行させ、候補が見つかるまでの期間を見込んだ上で退職時期を決めることが有効です。

この医師は結果的に承継先を見つけられましたが、事前相談を早めておけば、収入面の不安を抱える期間をより短縮できたと考えられます。

【第三者承継(M&A)を踏まえた対策】

まず、後継者不在のクリニックが増えている背景を踏まえ、第三者承継(M&A)を独立の選択肢の一つとして早めに情報収集しておくことが出発点になります。

M&A仲介会社への登録は、実際に承継先を確定させる前の情報収集の段階から始めておくことが実務上有効です。

候補が見つかった際は、承継対価だけでなく、財務・法務のデューデリジェンスを通じて想定外のリスクがないかを必ず確認する必要があります。

退職・独立のスケジュールは、候補探しにかかる期間を踏まえて柔軟に設定しておくことが望ましい対応です。

フルスイングでは、第三者承継を含めた医師の独立キャリアについて相談に対応しています。

承継・新規開業・勤務医としての転職まで、幅広い選択肢の中から自身に合ったキャリアを検討できます。

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監修医師 坂口海雲

監修医師

坂口さかぐち海雲みくも

大阪市立大学医学部卒業。循環器内科医として「病気を治すこと」と「患者さんを幸せにすること」の両立を志し、2016年に福島吉野スマイル内科・循環器内科を開院。患者様が心からの笑顔になれる医療を目指し、日々精進しています。

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