開業医として独立を考えているものの「税負担が重くなるのでは?」「どんな節税対策があるのか分からない」と不安を感じていませんか。勤務医時代と比べて開業後は所得が大きく増える一方で、適切な対策を講じなければ税負担も大幅に増加してしまいます。
結論から言えば開業医が活用できる節税策は多岐にわたります。経費の適切な計上から退職金制度の活用、医療法人化まで、開業形態や経営状況に応じた効果的な方法が存在します。ただし、それぞれの方法にはメリット・デメリットがありタイミングや条件を見極めることが重要です。
本記事では開業医が押さえておくべき節税の基本から、個人事業主として活用できる経費や所得控除、さらには医療法人化による節税効果まで体系的に解説します。開業前の準備段階から開業後の継続的な節税対策まで、クリニック経営に役立つ情報を網羅的にお届けします。
目次
まずはコレから!個人事業主でもすぐに始められる6つの節税策

開業医として個人事業主の形態でクリニックを運営する場合、複雑な手続きなしで実践できる節税対策が数多く存在します。医療法人化を検討する前に、まずは基本的な節税策を活用することで年間数十万円から数百万円規模の税負担軽減が可能です。
この章では開業準備中の医師から現役の開業医まで、誰でもすぐに取り組める6つの実践的な節税策を紹介します。いずれも制度として確立されているため、適切に活用すれば税務調査でも問題になることはありません。
①小規模企業共済|退職金代わりの節税策
小規模企業共済は個人事業主や小規模企業の経営者が退職金を準備するための制度であり、開業医にとって最も効果的な節税手段の一つです。毎月の掛金は全額が所得控除の対象となるため、所得税・住民税の負担を大きく軽減できます。
掛金は月額1,000円から70,000円まで自由に設定でき、年間最大84万円を所得から控除可能です。仮に所得税率33%、住民税率10%の開業医が満額を掛けた場合、年間約36万円の節税効果が得られます。さらに廃業時や退職時には共済金を受け取れるため、老後資金の確保にもつながるでしょう。
共済金の受取方法は一括・分割・併用から選択でき、一括受取の場合は退職所得として扱われるため税制上有利です。ただし、掛金納付月数が240か月(20年)未満で任意解約すると元本割れする点には注意が必要となります。
②経営セーフティ共済|連鎖倒産を防ぐ保険
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度ですが、開業医の節税対策としても高い効果を発揮します。掛金は月額5,000円から200,000円まで設定でき、年間最大240万円が全額経費として計上可能です。
医療機関が直接的な連鎖倒産リスクに晒されることは稀ですが、医薬品卸や医療機器メーカーとの取引において万が一の事態に備えることができます。掛金総額が800万円に達するまで積み立てられ、40か月以上納付すれば解約時に全額が戻ってくる仕組みです。
節税効果の観点では利益が大きく出た年度に掛金を増額し、翌年度以降に解約返戻金を受け取ることで所得の平準化が図れます。ただし、解約返戻金は収入として計上されるため受取時期の計画が重要となるでしょう。
③iDeCo(個人型確定拠出年金)|老後資金を非課税で準備
iDeCoは個人型確定拠出年金の略称で、自分で掛金を拠出し運用方法を選択しながら老後資金を形成する制度です。開業医は第1号被保険者として月額最大68,000円(年間81.6万円)を拠出でき、掛金全額が所得控除の対象となります。
小規模企業共済と併用することで年間165万円超の所得控除が可能となり、高所得の開業医にとって強力な節税ツールとなるでしょう。さらに運用益は非課税で再投資され、複利効果によって資産形成が加速します。
受取時には退職所得控除または公的年金等控除が適用されるため、税制上のメリットが三重に享受できる仕組みです。ただし、原則60歳まで引き出せない点や運用商品によっては元本割れのリスクがある点は理解しておく必要があります。
④ふるさと納税|応援したい自治体への寄付
ふるさと納税は任意の自治体に寄付を行うことで、寄付額から2,000円を差し引いた金額が所得税・住民税から控除される制度です。実質2,000円の負担で地域の特産品や返礼品を受け取れるため、節税効果と経済的メリットを同時に得られます。
控除上限額は所得や家族構成によって異なりますが、年収2,000万円の開業医であれば年間50万円以上の寄付が可能なケースもあるでしょう。医療機器や医薬品、日用品など、診療や生活に必要な返礼品を選べば実質的な経費削減にもつながります。
手続きは各自治体のウェブサイトやポータルサイトから簡単に行え、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告不要で控除を受けられます。ただし、6自治体以上に寄付する場合は確定申告が必要となる点に注意しましょう。
⑤所得分散|家族への給与支払い
配偶者や親族をクリニックの従業員として雇用し適正な給与を支払うことで所得を分散し、世帯全体の税負担を軽減する方法です。日本の所得税は累進課税制度を採用しているため、所得を複数人に分散させることで適用される税率を下げられます。
例えば、配偶者を事務長として月額30万円の給与を支払った場合、年間360万円を経費計上できるだけでなく配偶者側では給与所得控除が適用されるため実質的な税負担が大幅に減少します。青色事業専従者給与として届け出れば、妥当な金額であれば全額経費として認められるでしょう。
ただし、実際に業務に従事していること、支払う給与が業務内容に見合った金額であることが税務調査で問われます。形式的な雇用や過大な給与は否認されるリスクがあるため、勤務実態と給与水準の妥当性を証明できる体制を整えることが重要です。
⑥青色申告|最大65万円の特別控除
青色申告は正規の簿記方式で帳簿を記録し確定申告を行う制度で、個人事業主の開業医にとって基本中の基本となる節税策です。青色申告特別控除として最大65万円を所得から控除できるため、年間十数万円の節税効果が期待できます。
65万円の控除を受けるには複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の作成、電子申告またはe-Taxによる申告が必要です。55万円控除の場合は電子申告要件が不要となり、簡易な方法でも適用を受けられます。
さらに青色申告を選択することで、赤字の3年間繰越、30万円未満の減価償却資産の即時償却、家族への給与支払いなど多くの税制優遇措置を活用できるようになります。開業時には必ず青色申告承認申請書を提出し、適切な会計処理を行う体制を構築しましょう。
最大の節税策!「医療法人化」すべき本当のタイミングとは?
個人事業主として運営してきたクリニックが軌道に乗り、安定した利益を確保できるようになると医療法人化が現実的な選択肢として浮上してきます。医療法人化は単なる組織形態の変更ではなく、税制面で大きなメリットをもたらす重要な経営判断です。
しかし、すべての開業医にとって法人化が最適とは限りません。法人化には設立コストや事務負担の増加といったデメリットも存在するため、自院の経営状況や将来計画を踏まえた慎重な判断が求められます。
①税率の違い|所得800万円が法人化検討の分岐点
個人事業主と医療法人では適用される税率が根本的に異なり、この差が節税効果の源泉となります。個人事業主の場合、所得税は累進課税で最高税率45%に住民税10%が加わり合計55%に達する可能性があるでしょう。
一方、医療法人の法人税率は所得800万円以下の部分で約15%、800万円超の部分で約23%と、個人の最高税率と比較して大幅に低く抑えられています。さらに、役員報酬として自身に給与を支払えば、給与所得控除が適用されるため二重の節税効果が得られます。
税率の比較
医療法人化のメリット
| 項目 | 内容 |
| 税率の優位性 | 法人税率(15%〜23%)は個人の最高税率(55%)と比較して大幅に低い |
| 給与所得控除 | 役員報酬として自身に給与を支払うことで給与所得控除が適用される |
| 節税効果 | 法人税率の低さ + 給与所得控除 = 二重の節税効果 |
一般的に、課税所得が800万円を超えたタイミングが医療法人化を本格的に検討すべき分岐点とされています。この水準を超えると個人と法人の税率差が顕著になり、法人化による節税メリットが設立・運営コストを上回るケースが多いためです。
| 課税所得の水準 | 推奨アクション | 理由 |
| 800万円以下 | 慎重に検討 | 個人と法人の税率差が小さく、設立・運営コストが節税メリットを上回る可能性がある |
| 800万円超 | 本格的に検討 | 個人と法人の税率差が顕著になり、法人化による節税メリットが設立・運営コストを上回るケースが多い |
②経費の範囲|役員報酬・退職金で大きな差が生まれる
医療法人化によって個人事業主時代には認められなかった経費項目を活用できるようになり、税負担の軽減幅が大きく広がります。特に役員報酬と退職金の取り扱いが、個人と法人で決定的に異なる点です。
個人事業主の場合、事業主本人への給与という概念は存在せず、事業所得から生活費を引き出す形となるため所得控除の余地がありません。医療法人では理事長である自身に役員報酬を支払うことで法人側は全額経費計上でき、個人側では給与所得控除が適用されます。
さらに将来的に退任する際には退職金を受け取ることができ、退職所得控除と1/2課税の優遇措置により税負担を大幅に抑えられるでしょう。生命保険を活用した役員退職金準備も可能となり、保険料を損金算入しながら将来の退職金原資を確保できる点も大きなメリットです。
③【年収3,000万円モデル】個人と法人での手取り額・納税額の差はXXX万円
具体的な数値で比較すると、医療法人化による節税効果がより明確になります。年収3,000万円のクリニックを想定し、個人事業主と医療法人でのシミュレーションを行いましょう。
個人事業主の場合、経費を差し引いた課税所得が2,000万円だとすると所得税・住民税合計で約780万円の納税が必要です。さらに国民健康保険料や国民年金基金なども加わり、手取り額は約1,100万円程度となります。
一方、医療法人化して役員報酬を年間1,200万円に設定し、残りを法人に留保した場合を考えてみましょう。役員報酬に対する所得税・住民税は約260万円、法人税等は約180万円となり、合計納税額は約440万円に抑えられます。手取り額は約900万円となりますが、法人に約600万円が残り、これを設備投資や退職金準備に活用できる点が大きな違いです。
課税所得2,000万円のケーススタディ
| 項目 | 個人事業主 | 医療法人 |
| 課税所得 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 役員報酬 | – | 1,200万円 |
| 所得税・住民税 | 約780万円 | 約260万円 |
| 法人税等 | – | 約180万円 |
| 合計納税額 | 約780万円 | 約440万円 |
| 個人の手取り額 | 約1,100万円 | 約900万円 |
| 法人留保金 | – | 約600万円 |
節税効果の比較
| 比較項目 | 金額 |
| 納税額の差額 | 約340万円の節税 |
| 個人の手取り差額 | 約200万円減少 |
| 法人留保金 | 約600万円(設備投資・退職金準備に活用可能) |
医療法人化の実質的メリット
医療法人化することで、納税額を約340万円削減できます。個人の手取り額は約200万円減少しますが法人に約600万円が残るため、以下のような用途に活用できる点が大きな違いです。
- 医療設備への投資
- 退職金の準備
- 事業拡大のための資金
- 従業員への還元
この例では年間約340万円の納税額削減効果があり、10年間で3,400万円もの差が生じる計算となります。ただし、実際の節税効果は経費の内容、家族構成、社会保険料の負担など様々な要因で変動するため、税理士による詳細なシミュレーションが必要です。
④社会的信用度と事務負担のトレードオフ
医療法人化は節税以外にも、社会的信用度の向上という副次的なメリットをもたらします。金融機関からの融資を受けやすくなり、大規模な設備投資や分院展開を検討する際に有利に働くでしょう。また、医療法人格を持つことで求人活動においても応募者に安心感を与えられます。
一方で、法人化には設立時の手続きや定期的な事務負担という避けられないデメリットも存在します。医療法人設立には定款作成、設立認可申請、登記手続きなどが必要で設立までに半年から1年程度の期間と数十万円から数百万円のコストがかかります。
運営開始後も決算時の監査、都道府県への事業報告書提出、社会保険手続きなど、個人事業主時代にはなかった事務作業が発生するでしょう。この業務は専門的な知識を要するため、税理士や社会保険労務士への顧問料が追加で必要となります。
医療法人化を検討する際は節税メリットだけでなく、将来的な事業拡大計画や自身の経営スタイルに照らし合わせ総合的に判断することが重要です。目先の節税額だけに注目せず、長期的な視点で法人化の適否を見極めましょう。
税務調査で指摘されない!開業医の経費、3つの判断基準

開業医の節税対策において経費の適切な計上は最も基本的でありながら、最も慎重さが求められる分野です。過度に保守的になれば節税機会を逃し、逆に積極的すぎると税務調査で否認されるリスクが高まります。
税務署が経費を認めるか否かの判断は明確なルールに基づいて行われています。この基準を正しく理解し、適切な証拠を残しておけば税務調査を恐れる必要はありません。
基準1:事業に直接関連しているか(学会参加費、交際費など)
経費として認められる最も重要な要件は、その支出が事業に直接関連しているかという点です。医療行為や診療所の運営に必要な支出であれば基本的に経費として計上できます。
学会参加費や専門誌の購読料、医学書の購入費用などは医師としての専門知識向上に必要な支出として問題なく経費計上できるでしょう。学会参加のための交通費や宿泊費も業務との関連性が明確であれば認められます。
交際費については取引先や医療機関との関係維持のための支出であれば経費として扱えますが、プライベートな飲食との線引きが問題となりやすい項目です。会食の参加者、目的、業務との関連性を記録しておくことで、税務調査時の説明がスムーズになります。領収書の裏に参加者名や打ち合わせ内容を簡単にメモしておく習慣をつけると良いでしょう。
基準2:家事按分は可能か(自宅兼クリニックの家賃・光熱費)
自宅の一部をクリニックとして使用している場合や、自家用車を往診に使用している場合など事業とプライベートの両方で使用する資産の費用は家事按分によって経費計上が可能です。ただし、按分比率の合理性が求められます。
自宅兼クリニックの家賃や光熱費は使用面積や使用時間の比率に基づいて按分するのが一般的です。建物全体の30%をクリニックとして使用しているなら、家賃の30%を経費計上できます。この際、間取り図などの客観的な資料を保管しておくことが重要となるでしょう。
自動車関連費用も同様の考え方で、走行距離のうち業務使用分の割合を算出して按分します。往診記録や業務日誌を残しておけば、按分比率の妥当性を説明する根拠となります。
携帯電話料金やインターネット料金なども按分対象となりますが、業務専用の回線を別途契約すれば全額経費計上できるため、状況に応じて検討する価値があるでしょう。按分比率は一度決めたら継続的に同じ基準を適用することで、税務署からの信頼性も高まります。
基準3:これはNG!経費にできないものの具体例
一方で、いくら業務に関連付けようとしても経費として認められない支出も明確に存在します。誤って計上すると税務調査で否認され、追徴課税や加算税のリスクが生じるため注意が必要です。
まず、事業主本人の健康診断費用や人間ドック費用は従業員に対するものであれば福利厚生費として認められますが、個人事業主本人のものは経費になりません。同様に事業主自身の生命保険料や医療保険料も、たとえ事業継続のために加入していても所得控除の対象にはなりますが経費にはできないのです。
スーツや白衣などの衣服費も原則として経費計上できません。白衣は業務専用のように思えますが、税務上は「勤務場所への往復時に私服を着用する必要がある」という理由で家事費と判断されます。ただし、クリニック名を刺繍した白衣やユニフォームは広告宣伝費として認められる可能性があるでしょう。
家族旅行を学会参加に組み込んで全額経費計上するといった行為も、明確に否認対象となります。学会参加そのものは経費として認められても、同行した家族の旅費や観光目的の延泊費用は経費になりません。業務部分とプライベート部分を厳密に区分し、業務関連部分のみを計上する誠実さが求められます。
節税より重要?税務戦略の不安から解放される「第3の選択肢」

上記で開業医として活用できる様々な節税策を解説してきましたが、実際に実行しようとすると複雑な税務知識や継続的な事務作業が必要となり多くの医師が悩みを抱えています。本来、医師として最も集中すべきは患者の治療であり税務や経営の細かな管理ではありません。
節税対策や経営管理に時間とエネルギーを奪われ、診療の質が低下したり自身の理想とする医療から遠ざかってしまっては本末転倒です。実は独立開業以外にも、医師として充実したキャリアを築ける選択肢が存在します。
複雑な税務管理に追われ、理想の医療から遠ざかっていませんか?
開業医として成功するには医療技術だけでなく経営者としての能力も求められます。スタッフの労務管理、医療機器の保守、診療報酬の請求、税務申告など日々の診療以外に対応すべき業務は膨大です。
特に税務については税制改正への対応や適切な記帳、確定申告の準備など専門知識なしには対応が難しい分野となっています。税理士に依頼すれば月額数万円から十数万円の顧問料が必要となり、それでも最終的な判断や資料整理は院長自身が行わなければなりません。
節税策を実行すればするほど管理すべき書類や手続きが増え、経営に割く時間が長くなっていきます。「患者と向き合う時間をもっと増やしたい」「最新の医療技術を学ぶ時間が欲しい」と感じながらも、経営業務に忙殺される現実に直面している開業医は少なくないでしょう。
経営や節税の悩みなく、院長として診療に集中できる働き方
開業には多くのメリットがある一方で、実は独立開業とは別の形で院長として活躍できる選択肢が存在します。それが医療法人が運営するクリニックの「雇われ院長」という働き方です。
この形態では院長としての裁量や権限を持ちながらも、経営面は本部や法人がサポートする体制が整っています。診療方針や患者対応において院長としてのリーダーシップを発揮できる一方で、資金調達・設備投資・スタッフ採用・会計処理などの経営実務は法人側が担当するため、診療に専念できる環境が実現します。
税務面では給与所得として扱われるため、個人事業主のような複雑な帳簿管理や経費按分の判断は不要です。確定申告も医療費控除やふるさと納税程度の簡単な内容で済み、税務調査のリスクからも解放されるでしょう。
収入面でも医療法人から院長としての適切な報酬を得ることで、開業医と遜色ない年収を確保できるケースも少なくありません。何より開業時の初期投資(数千万円規模)が不要で、借入金の返済に追われることもなく経営リスクを負わずに安定した収入を得られる点は大きな魅力です。
「院長として自分の医療を実践したいが、経営リスクは避けたい」「患者との時間を最優先にしたい」と考える医師にとって、医療法人の雇われ院長という選択肢は開業のメリットを享受しながらデメリットを最小化できる理想的な働き方と言えるでしょう。
まずは無料キャリア相談で、最適な働き方をご提案します
- 開業したいが、経営リスクや多額の初期投資に不安がある
- 院長として自分の医療を実践したいが、税務や経営に時間を奪われたくない
上記のような悩みを抱えている医師は少なくありません。実は両立が難しい希望を叶える選択肢が存在します。
医師専門のキャリアアドバイザーは経験やスキル、理想とする医療のあり方を丁寧にヒアリングした上で開業以外の可能性も含めた最適なキャリアプランを提案します。特に「雇われ院長」という働き方は開業のメリットを享受しながらリスクを最小化できる、まさに第3の選択肢です。
無料のキャリア相談では現在のキャリアステージや収入目標、理想とする働き方について詳しくお話を伺います。その上で医療法人が運営するクリニックで院長として活躍できるポジションや、あなたの専門性を最大限活かせる環境をご紹介します。相談したからといって必ず決断する必要はなく、情報収集の一環として気軽にご利用いただけます。
- 開業を検討しているが初期投資や借入に躊躇している医師
- 院長として裁量を持ちたいが経営実務は避けたい医師
- 診療に専念しながら高収入を確保したい医師
上記のように悩んでいるあなたにとって、新たな可能性を発見する良い機会となるでしょう。開業という選択だけが正解ではありません。第三者の視点を取り入れることで、本当に最適なキャリアが明確になるはずです。
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まとめ

開業医として活用できる節税策は小規模企業共済やiDeCoなどの個人事業主でも始められる基本的な制度から、医療法人化という大きな経営判断まで多岐にわたります。特に課税所得が800万円を超えるタイミングでは法人化による節税効果が顕著になるため、税理士と相談しながら慎重に検討しましょう。
経費の計上においては事業関連性、家事按分の合理性、そして認められない支出の明確な理解が重要です。適切な記録と証拠を残すことで税務調査にも自信を持って対応できます。
しかし、本記事で解説した節税対策はあくまで「開業する」という前提での話です。開業には確かに大きな可能性がありますが、同時に数千万円規模の初期投資、経営リスク、複雑な税務管理という負担も伴います。
もしあなたが「院長として自分の医療を実践したい」という思いと「経営リスクは避けたい」という現実的な判断の間で悩んでいるなら、雇われ院長(管理医師)という選択肢も視野に入れてみてはいかがでしょうか。この働き方なら、院長としての裁量と権限を持ちながら、初期投資ゼロ・経営リスクゼロ・税務管理の負担ゼロで、診療に専念できる環境が手に入ります。
あなたの理想とする医療を実現するために、開業だけにこだわらず、複数の選択肢を比較検討することから始めてみましょう。まずは無料のキャリア相談で、本当にあなたに合った働き方を一緒に考えてみませんか。